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2010年02月08日

またまた字が小さい・・・ NO.688

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 本日は、名張の蛭子神社のお祭り、いわゆる「えべっさん」です。景気も若干もちなおしの兆しはあるとは言え、地域経済はまだまだ厳しい真冬状態。少しでも、イイ方向にと、多くの市民が商売繁盛の神様にお参りに来ています。ワタシも、地域経済の回復と、お寒い自分の財布の中身がよくなることを願ってお祈りしてきました。

 さて、きのうは、三重県庁講堂で行われた「障がい者の権利擁護に関するシンポジウム」に参加してきました。以前、議会の一般質問で「地域福祉権利擁護事業」について質問したこともあって、勉強にと。主に、「成年後見制度」についてのお話でしたが、大変勉強になりました。

 「成年後見制度」や「地域福祉権利擁護事業」とは、どんなものなのか、ワタシも上手く説明できないので、後に注釈(いただいた資料からの抜粋です)をつけますので、お読みください。よくも悪くも、福祉の世界がサービスや契約といった世界に移ってしまった以上、高齢者や障がい者の皆さんにとって、これらの支援は、これから欠かせないものであり、より充実したものとなるよう、みんなで考えていかなくてはならないと思います。

 シンポジウムでは、午前中、三重県障がい者権利擁護委員会委員長の渡邉功さんから「障がい者の権利擁護システムの在り方に関する提言」、いけだ後見支援ネット代表の池田恵利子さんからは「障がい者の権利擁護と後見制度について」と題してお話をいただきました。

 お二人のお話から、こうした制度が、本人の望む心地よい、満足いくサービスが受けられる、人生の主人公となりうるものに、本来もっている当然の権利を行使していけるものに、なっていくべきだということ、そして、逆に決して、被後見人の権利を制限していくという発想のものにならないように留意すべきだということを学びました。

 午後のパネルディスカッションでは、伊賀市社会福祉協議会の田邊寿さん、障がい当事者の山根政人さん、三重県自閉症協会副会長の山根一枝さん、社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあみえの市川知律さんから、「障がい者の成年後見制度利用の実際」と題してお話を聞かせていただきました。

 後見人には誰がふさわしいのか、親が一番? 親亡き後をどう考えるのか、後見人の専門性や市民後見人のあり方、後見人の報酬のあり方、市町や県が果たすべき役割は?選挙権や公務員の欠格条項等の法律上の問題点、、などなど、たくさんの示唆や問題提起をしていただきました。かなり、しっかり勉強しないといけないなと感じました。「21世紀の社会福祉は、最低限の生活保障ではなく、幸福追求だ」と話された市川さんの言葉が印象的でした。

PS.またまた字が小さくなってきています。お持ちのパソコンにもよりますが。字が切れている方もあるようで。ごめんなさい。ご迷惑をお掛けしています。どうも不具合が解消されていないので、現在、ソフトの入れ替えを検討中です。しばらくご容赦ください。

※成年後見制度=認知症や知的障がい、自閉症、精神障がいなどにより判断能力が不十分なため、自分自身で売買契約や財産管理などの法律行為を行うことが難しい場合に、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人(保佐人・補助人)を選任し、例えば、悪徳商法の被害にあっても損害を最小限にとめて保護したり、身上監護など本人が望む生活を実現し、生活をし続けるための援助をする制度です。本人の判断能力の程度に応じて、補助・保佐・後見の三つに分けられています。この制度を利用するには、本人、配偶者、四親等内の親族や市町長などが管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

※地域福祉権利擁護事業=この事業は、社会福祉協議会で行われており、認知症、知的障がい、精神障がいのある方が地域で安心した生活がおくれるように必要な福祉サービスを選んだり、利用するための手続きや契約を結んだり、日常的なお金の管理や預金通帳。年金証書、印鑑等の大切な書類の預かり保管等の支援があります。この事業を利用するためには、社会福祉協議会と本人とが契約を結ぶ必要があります。
 

投稿者 boss_blog : 2010年02月08日 21:46

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