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2008年08月22日

相変わらずガソリンが高い NO.541

 相変わらずガソリンが高い。でも、公共交通機関がこころもとない田舎では、自家用車は必需品。仕事がらも、あっちこっち行き来するので、ここんところの高値止まりは厳しい。懐具合もずいぶんとお寒い状態に。暫定税率だけでも下げてもらっていれば、随分と助かっていたのにと、今さらながら、思ってしまう今日このごろ。漁師さんや運送業の皆さんからは、なんとかしてほしいとの声が強く出されている。国の対応やいかに。

 さて、県が発注する公共工事についても、燃料高や材料高の影響が心配される。関係者の皆さんからお問い合わせいただくことも多い。県では、国が適用することになった(本年6月13日)のに準じて「単品スライド条項」なるものを運用することとなっている。スライド条項は、「物価の変動により、請負代金額が不適当となった場合に適用される条項で、発注者または受注者の請求によって、相互が協議を行い、請負代金額の変更ができる」というもので、今回は「全体スライド」ではなく、限定された対象工事に適用される「単品スライド」が適用される。対象は、「鋼材類」と「燃料油」の2品目のみ。スライド条項の運用は、昭和55年(第2次オイルショック)に一度適用されただけ、というから、今の状況がいかに厳しいものかと。

 ただ、この条項が適用されるに至るケースは、かなり少ないと想定される。、「鋼材類」と「燃料油」のそれぞれの費用について、設計時と実際の搬入もしくは購入時の実勢価格との金額差が、請負代金額の1%以上変動していなくてはならない。しかも、この1%を超える金額分だけを考慮してくれるだけ。ちょっと、わかりにくいですが、例示をみると2億円の請負であれば、1%相当額は2百万円。仮に鋼材類(鋼鈑、H型鋼、異型棒鋼など)が変動前に6百万円であって、変動後8.4百万円になったとすると、その変動幅は2.4百万円となって1%を超える。この場合、差し引きの40万円が変更対象とできる。燃料油(軽油、ガソリン、重油など)は、よほど全体請負金額の中で多くを占めていない限り難しそう。また、こうした適用が、県や市町独自の裁量でないのも、不満ですが・・・。もう少し研究してみたいと思います。

詳しくは → 単品スライド条項の適用について

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投稿者 boss_blog : 2008年08月22日 17:46

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